小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付金

[概要]

小児慢性特定疾病児の生活を支援するため、日常生活用具の給付を行います。

[支給内容]

日常生活用具の給付
所得に応じた自己負担額があります。

[対象者]

静岡県内に住民登録があり、厚生労働省の定める対象疾患で認定基準に該当していると認められた18歳未満のお子さん
※ただし、18歳になる前から認定を受けていた場合で、18歳になった後も引き続き治療が必要であると認められた方は、20歳になるまでが対象です。

[申請できる人]

静岡県内に住民登録があり、厚生労働省の定める対象疾患で認定基準に該当していると認められた18歳未満のお子さん
※ただし、18歳になる前から認定を受けていた場合で、18歳になった後も引き続き治療が必要であると認められた方は、21歳になるまでが対象です。

[申請期日]

担当課にお問合せください。

[手続きなど詳しくは]

「日常生活用具(藤枝市サイト)」をご覧ください。

日常生活用具(藤枝市サイト)