児童手当

[概要]

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、中学校修了までのお子さんを養育している方に児童手当を支給します。
なお、所得が「所得制限限度額」以上の場合、児童手当は支給されませんが、「所得上限限度額」未満の場合に限り「特例給付」が支給されます。

[支給内容]

手当は、2月、6月、10月に、前月までの4か月分をまとめて支給します。
支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数、養育する人の所得により異なります。
※養育するお子さんの人数は、高校修了相当(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。

<「所得制限限度額」未満の場合>
お子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。
・0歳から3歳未満
 月額1万5000円
・3歳から小学生
 第1子、第2子:月額1万円
 第3子以降 :月額1万5000円
・中学生
 月額1万円

<「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合>
年齢等にかかわらず、一律、以下の金額を支給します。
・1人当たり月額5000円

<「所得上限限度額」以上の場合>
児童手当等は支給されず、資格消滅となります。

[対象者]

対象となる年齢(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方
※父母が共にお子さんを養育している場合は、お子さんの生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)になります。

[申請できる人]

対象となるお子さんを養育している方

[申請期日]

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
※原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合は、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分から支給になります。

[手続きなど詳しくは]

「児童手当について(藤枝市サイト)」をご覧ください。

児童手当について(藤枝市サイト)