児童手当

[概要]

2024年10月(12月支給分)から所得制限の撤廃、支給期間の延長、支払月の増加、第3子以降の手当額増額により、[概要]、[支給内容]について変更しています。

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方に児童手当を支給します。

手当は、2月、4月、6月、8月、10月、12月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。
支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、出生順位に応じて異なります。
※養育するお子さんの人数は、生活費などを負担している大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。

[支給内容]

お子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。
・0歳から3歳未満
 第1子、第2子:月額1万5000円
 第3子以降 :月額3万円
・3歳から高校生年代
 第1子、第2子:月額1万円
 第3子以降 :月額3万円

[対象者]

対象となる年齢(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方
※父母が共にお子さんを養育している場合は、お子さんの生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)になります。

[申請できる人]

対象となるお子さんを養育している方

[申請期日]

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
※原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合は、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分から支給になります。

[手続きなど詳しくは]

「令和6年10月から児童手当制度が改正されます(藤枝市サイト)」をご覧ください。

令和6年10月から児童手当制度が改正されます(藤枝市サイト)