児童扶養手当

[概要]

父又は母と生計を同じくしていないお子さんが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童福祉増進を図ることを目的とする手当です。所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合は、手当の一部又は全部が支給停止となります。

[支給内容]

所得状況や対象となるお子さんの人数によって手当額が異なります。

※手当額は、8月に提出していただく「現況届」の所得状況により、毎年見直しを行います。
※また、物価の変動に応じて年度ごと(例年4月)に、手当額が改定される場合があります。

手当額や支給月について詳しくは、下記のリンク先ページをご覧ください。
「児童扶養手当」の手当額(全国版子育てタウンサイト)

[対象者]

次のいずれかの条件に当てはまるお子さんを監護している母、父または養育者
※お子さんが18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(心身に一定の障がいがある方は、20歳の誕生日の前日まで)が支給対象
●父母が婚姻(事実上婚姻関係を含む)を解消したお子さん
●父または母が死亡したお子さん
●父または母が政令で定める程度の障がいの状態にあるお子さん
●父または母の生死が明らかでないお子さん
●父または母から1年以上遺棄されているお子さん
●父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けたお子さん
●父または母が引き続き1年以上拘禁されているお子さん
●婚姻によらないで生まれたお子さん

※平成26年12月の手当から、公的年金を受給している方であっても、年金の支給額(月額加算)が児童扶養手当よりも低額な場合は、その差額を受給できるようになりました。

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

随時

[手続きなど詳しくは]

「児童扶養手当(マイナンバー利用事務)(藤枝市サイト)」をご覧ください。

児童扶養手当(マイナンバー利用事務)(藤枝市サイト)