教育・保育施設、地域型保育事業の支給認定(1号・2号・3号認定)

[概要]

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける認可保育所、認定こども園などの施設や、「地域型保育事業」として行われる小規模保育所・家庭的保育所などの利用を希望する場合は、保育の必要性の有無や必要量に応じて、下記区分のうちいずれかの認定を受け、支給認定証の交付を受ける必要があります。
※新制度による給付を選択しない幼稚園や、認可外の施設を利用する場合は、支給認定を受ける必要はありません。

<各認定区分の対象者と利用できる施設>

●1号認定(教育標準時間認定)
・対象者:教育を希望する、満3歳以上の小学校就学前のお子さん
・利用できる施設:認定こども園

●2号認定(3歳以上・保育標準時間認定または保育短時間認定)
・対象者:保護者の就労等により保育が必要な要件に該当し、保育を希望する、3歳から小学校就学前までのお子さん
・利用できる施設:保育所、認定こども園

●3号認定(3歳未満・保育標準時間認定または保育短時間認定)
・対象者:保護者の就労等により保育が必要な要件に該当し、保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
・利用できる施設:保育所、認定こども園、地域型保育事業所

<保育の必要量に応じた2つの区分>
・保育標準時間:1日の保育時間が8時間以上11時間未満
・保育短時間:1日の保育時間が8時間未満